【デジタル技術とDX】
デジタル技術とは?
IT、IoT、AI、ロボット、RPA等、活用できるデジタル技術の幅は大きく広がっており、それらを上手く活用することが生産性向上、競争力の維持・拡大の重要な手段となり得ます。
参考:デジタル技術を活用するメリット
(出典:経済産業省 関東経済産業局 デジタル経済課)
DXとは?
データやデジタル技術の活用を軸に、ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立するなど、ビジネス全体を根底から大きく変革することです。
上記の過程で新たに生まれたサービスやビジネスモデルは、知的創造活動によって生み出されたもの=知的財産です。近年ではそれらの保護・活用が増々重要となってきています。
ビジネスモデル特許(ソフトウェア関連発明)
上記で述べた、新たに生まれたビジネス方法に関する特許として、ビジネスモデル特許と呼ばれるものがあります。
一般的には、センサー、コンピュータ装置やインターネットを活用して、新しいビジネスモデルを実現したものを指します。
(例)・インターネットを活用した電子商取引
・第三者間のマッチングに関するビジネス方法
社内のDX化を推進するにあたり、このようなビジネスモデル特許を始めとした知的財産についても考慮しておく必要があります。
【データ利活用】
データ利活用とは?
AIやICT技術を活用し、過去の蓄積されたデータなどから将来の問題発生を予見して問題が起きる前に対応する予測・予防型のサービスなど、データ利活用が非常に期待されています。「機械稼働」「消費動向」などのデータは、新たな製品やサービスを生み出すために重要であり、企業収益の源泉です。しかし、データは複製が容易で一旦外部に漏れてしまうと一気に拡散してしまう恐れもあり、投資回収の機会を失ってしまう恐れもあります。
データはどうやって守る?
契約で保護する
取引先などとやり取りするデータの取扱いは契約で定めておきましょう。
提供先で使用可能な目的を明確に定義し、目的以外での仕様を禁止すること等が考えられます。
※データは所有権等の対象とはならず、取扱について契約で合意しておく重要性が高いです。
「限定提供データ」として保護する
他社に提供するデータのうち、一定の要件を満たしたものを「限定提供データ」といいます。「限定提供データ」は不正競争防止法上の保護対象となり、民事措置(差止請求、損害賠償請求)の対象となります。
「限定提供データ」として保護を受けるための3要件
・「業として特定の者に提供する」(限定提供性)
「業として」とは反復継続的に提供している場合(実際には提供していない場合であっても反復継続的に提供する意思が認められる場合も含む)をいう。「特定の者」とは一定の条件の下でデータ提供を受ける者を指す。
・「電磁的方法により相当量蓄積され」(相当蓄積性)
社会通念上、電磁的方法により蓄積されることによって価値を有すること
・「電磁的方法により管理され」(電磁的管理性)
特定の者に対してのみ提供するものとして管理する保有者の意思が、外部に対して明確化されていること
「営業秘密」として保護する
他社へは提供しないデータのうち、一定の要件を満たしたものを「営業秘密」といいます。
「限定提供データ」と同様に不正競争防止法により保護を受けることができます。
「営業秘密」として保護を受けるための3要件
・秘密として管理されていること(秘密管理性)
・有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
・公然と知られていないもの(非公知性)
「限定提供データ」「営業秘密」の要件を満たさないデータについても、重要なものは取引先に応じてデータの提供範囲や利用範囲を変える、データ取得の際には自社データと他社データをフォルダで区別する、担当者以外に対してアクセス制限を施すことなどの対策が考えられます。