営業秘密って何?
営業秘密とは、秘密として管理されている(秘密管理性)生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)、公然と知られていないもの(非公知性)のことです。例えば、顧客名簿や新規事業計画、設計図、ノウハウなど、企業の研究・開発や営業活動の過程で生まれるものが営業秘密になり得ます。これらを秘密情報として保持し、あるいは有効に活用することで他社との差別化を図ることができ、会社の成長に大きく貢献します。
公社ではこのような営業秘密に関するご相談を無料で承っております。
営業秘密を管理しないとどうなる?
営業秘密を管理しないことが原因で、自社の重要な営業秘密が漏洩してしまうなど、企業経営に致命的な影響を及ぼす場合があります。
営業秘密管理を怠り、取引先を失ってしまったケース
例えば、下図のように、自社(A社)が大口取引先(B社)から金型図面の提示を求められ、言われるままに提示してしまうケースがあったとします。このケースでは、B社は手に入れた金型図面を競合のC社に流してしまい、C社は金型図面を利用して自社製品よりも安価なコピー製品の製造に成功してしまいました。その結果、B社はC社に製品を発注するようになり、A社は大口の取引先を失ってしまいます。
どうすればよかった?
開示する情報は最低限にすべき
A社はB社に開示する情報を最低限にするべきでした。金型図面がA社の重要ノウハウならば、事前に契約書などで金型図面は開示できない旨を記載しておくことなどの対策が考えられます。
開示する場合は秘密を洩らされないように
また、もし金型図面を開示する場合は、開示前に秘密保持契約を結んで、秘密を洩らさない、目的外に使用しない、契約終了時に図面を返還・消去する義務などを定めておくべきです。
これ以外にも、
・退職した従業員によって自社情報が競合他社へ持ちだされてしまった・・・
・自社開発技術にも関わらず他社から技術を盗まれたといいがかりをつけられた・・・
・意図せず他社の秘密情報を侵害してしまった・・・
などのケースが考えられます。
引用元:経済産業省HP『営業秘密の保護・活用について』https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf